全国過労死を考える家族の会

規約

第1条 名称

本会は、「全国過労死を考える家族の会」(略称「全国家族の会」)と称する。

第2条 事務局

本会は、事務局を東京都千代田区神田神保町2-3-1
岩波書店アネックス7階
東京駿河台法律事務所 (電話 03-3234-9137 ) に置く。

第3条 目的

1.本会は、全国の「被災者・その遺家族を主とする家族の会」と、過労死に関心を持つ団体とが連帯し、過労死の問題を広く社会にアピールしていく。
2.過労で倒れた本人とその家族、あるいは遺族のために労災認定の早期実現を目指すとともに、労災補償の改善と企業補償の要求に取り組む。
3.過労死の発生する社会的背景について、企業および監督官庁の健康・安全管理等の問題点を明らかにし、過労死発生の予防に取り組む。
4.各地の「家族の会」相互の情報交換を密にし、支え合い励まし合って連帯の輪を広げていく。

第4条 活動

本会は、前条の目的を達成するために次の活動を行う。
1.各地の「家族の会」との交流・情報交換・必要に応じた支援活動をする。
2.勤労感謝の日 (11月23日) を前にしての全国一斉行動をする。
3.関係諸団体の開催する集会およびセミナー等への参加・交流をする。
4.「全国家族の会」世話人会の開催と、ニュースを発行する。
5.過労死遺児の交流活動をする。
6.その他、本会の目的を達成するために必要な活動をする。

第5条 会員

1. 本会の会員は、次の通りとする。
(1) 本会員 各地の「家族の会」会員。
(2) 賛助会員 本会の趣旨に賛同する団体及び個人。
(3) 特別賛助会員  弁護士、医師、学者等。
2. 本会の会員は、会費の納入をもって確認する。

第6条 役員および任期

1. 代表世話人 1名
2. 会計 2名
3. 会計監査 2名
4. 事務局員 代表世話人他若干名
5. 世話人 各地区選出の世話人
* 1~4 は総会で選出し、任期は1年とする。ただし再任を妨げない。
* 世話人会の構成は、各地代表 (複数名可) と三役及び世話人会開催地の世話人とする。

第7条 財政

1. 本会の財政は、次の項目によって賄う。
(1) 会 費 本会員    年会費  一人 1,000円
(各地区会員数に応じ、各地区家族の会が一括納入する)
賛助会員   年会費  一口 2,000円以上
特別賛助会員  年会費  一口 5,000円以上
(2) カンパ
2. 会費の金額は、世話人会で審議し総会において決定する。
本会員会費の納入は、原則として世話人会・総会時に現金にて一括納入する。その他、郵便振替で行ってもよい。
3. 会計年度は、10月1日より翌年の9月30日までとする。

第8条 総会

総会は、原則として全国一斉行動の日に1回開催するが、必要があれば世話人会で審議し、臨時に開くことが出来る。

第9条 規約改正

本会の規約改正にあたっては、不都合が生じた場合世話人会に付議し、総会において決定する。

付則 この規約は1991年11月22日より施行する。

・2000.11.22  細則2項 弔慰金を加筆
・2007.11.22  第7条 財政1項(1)年会費の項 改正
・2009.11.22  第4条 活動の5項、第6条 役員および任期の4項加筆
・2011.11.19  第7条 財政の3項 会計年度変更、細則2 弔慰金削除

細則

1. 交通費および参加費
(1) 世話人会に出席した場合、1地域に1名分のみ交通費の上限を50,000円として、実費を支出する。
(2) 本会が加入した団体が主催する集会・あるいは関係団体が共催する全国規模の集会やセミナー等へ代表として参加要請があった場合、参加費と交通費の実費を支出する。
(3) その他緊急を要する支出の場合、世話人会に付議し、決定する。
(4) 一か月20,000円未満の支出は、会計係の決裁権に委ねる。